こんにちは、からまるです。
本日10時から東京高裁で、朝倉亨さん事件の控訴審判決がありました。主文は、原判決を破棄し、刑期2年の懲役に処す、というものでした。執行猶予は付きませんでした。
一審の刑期が2年4ヵ月でしたから、4ヵ月の減刑になりました。その理由は、一つが400万円もの支援金を供託したこと、もう一つはご本人が反省していること。原判決を破棄したものの、原判決に事実の誤認はないとして、起訴事実の認定そのものはまったく変わりがありませんでした。つまり、返済のあてがないのに、あるかのように装って銀行からカネを騙し取ったというのでした。
朝倉さんの会社は売上増が見込まれていたという弁護側の主張は、たんなる被告の希望的観測と一蹴され、融資の実態に金融機関がどのような認識を持っていたかはともかく、大胆かつ巧妙で悪質な犯罪であり、とくに東日本大震災復興緊急保証制度という、本来は被災地救済にあてるべき資金を引き出したことは悪質性が高い、と断じられました。
いっしょに傍聴した『四〇〇万企業が哭いている ドキュメント検察が会社を踏み潰した日』の石塚健司さんの感想は、検察にも弁護側にもいい顔をした判決、というものでした。たしかに、支援によって減刑は勝ち取れたけれど、スッキリしない判決だったように思います。
朝倉さんは即日、最高裁に上告しました。
